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2007年05月02日

◆容器包装のナゾ

さて今回は、昨日のCD分別の過程で浮かんできたナゾを解き明かしてみましょう。

ナゾはふたつ。
(1) CDはなぜ燃やせるごみになったのか?
(2) 外装フィルムが「プラスチック製容器包装」なのに、なぜCDケースは「燃やせるごみ」なのか?

まずはナゾ(1)について。
ズバリ、大分市のごみ処理設備の性能が上がったからだと思われます。
以前ならプラスチック類を燃やした時に発生していた有毒(といわれる)ガスも焼却炉の性能アップのおかげで完全燃焼し、また外部への漏れがほとんど無くなったことで「積極的に燃やしていこうじゃないの」ってことになったのではないでしょうか。
不燃物としてそのままの形で埋め立てるよりは燃やして灰にして処理する方が場所を取らないから問題ないものはなるたけ燃やしちゃえってこと。
ただ、今回急に設備が進化したってわけではなく、数年前から性能的には十分な余力があったようですけどね。この辺は今後もう少し調べてみます。

ナゾ(2)について
このナゾを解くにあたっては「プラスチック製容器包装とはなんぞや?」という問題を理解せねばならないようです。

平成7年6月に制定された「容器包装リサイクル法」の対象となる「容器包装」とは、
商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるもののことです。

もうちょっと詳しく、プラスチック製容器包装(資源プラ)であるかどうかを見分ける方法として次のような項目があります。(プラマーク入りのものは別として・・・)
1:容器や包装であるかどうか
  アイスの棒、ストロー、弁当のスプーンなどは容器・包装でないため対象外(燃やせるごみ)であるが、ストローやスプーンが入っていたプラ製の袋は対象(資源プラ)となる。

2:商品の容器や包装であるかどうか
  ここでは「商品の・・・」というところがポイント。コンビニのおにぎりを包んでいたフィルムラップは対象(資源プラ)だが、家庭で握ったおにぎりを包んだラップは対象外(燃やせるごみ)となります。だってそのおにぎりは商品では無いから。
また、クリーニングのビニール袋もその衣類自体は商品ではないため対象外(燃やせないごみ)です。

3:中身の商品と分離したときに不要となるものかどうか
たとえば前出のストローの場合、ストローは対象外だけどそのストローが入っていた袋はストローを取り出せばあとは要らないものとなるので対象(資源プラ)。
 
CDなどのプラケースは商品そのもの(CD盤本体)ではなくそれを包む容器として見られそうであるが、CDの保護・保管や持ち運びのために必要となるもの(分離して不要となるものではない)であるため「容器包装」とは認められず対象外(燃やせるごみ)。CDそのものも当然容器ではない(商品である)ため対象外(燃やせるごみ)。同じように楽器のケース、ラケットのケース、電動工具のケースなども対象外。
CDケースを包む透明の外装フィルムは剥いだ後は不要となるので「容器包装」と認められ資源プラとなるのであ〜る。

そこで、あらためて「大分市ごみ分別事典」のプラスチック製容器包装のページを見てみると

なるほど、載ってるイラストは全て何かの商品が入っていた容器や包装袋ばかりです。

まあしかし、かなりややこしいことになってます。
でも、結構おもしろいでしょ?
ほんとはまだまだいろんな条件があって分類されるんですが今日はココまでにしといたろう。

このややこしさにもうちょっとハマってみたい方はこちらをご覧ください。  


Posted by しわフェチ at 13:34Comments(4)ごみコラム